事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
職業能力開発推進者を選任するよう求められています!
 事業内における職業能力開発を円滑に推進するためには、能力開発の推進役となるキー・マンの存在が不可欠です。事業内における職業能力開発計画が作成されても、その計画を積極的に実施する者がいなければ、計画は画餅に帰してしまうでしょう。
 現在の我が国企業における教育訓練の実施体制をみると、必ずしも実施部門が明確になっているとはいい難く、事業内における教育訓練を計画的に推進するためには、必ずしも専任体制である必要はありませんが、少なくとも当該企業の教育訓練の中核となる組織を明らかにしておく必要があります。

職業能力開発推進者にはどんな人を専任すればよいのですか?
 職業能力開発推進者は、当該事業所の労働者の職業能力の開発及び向上に関する措置の企画及び実施について所要の権限を有する者のうちから選任されることが望まれます。したがって、教育訓練部門の組織が確立されている事業所にあっては当該組織の部課長、それ以外の事業所にあっては労務・人事・教育担当部課長等が選任されることが望まれています。

【職業能力開発推進者の選任基準】
@  職業能力開発推進者の選任は、原則として事業所単位で、当該事業所について1名以上となっています。
A  しかし、常時雇用する労働者が100人以下の小規模な事業所については、当該事業所に専任の職業能力開発推進者を選任することが適切でない場合もあるので、関係事業所ごとに専任であることを要しません。こうした場合には、本社の職業能力開発推進者等が複数の事業所の職業能力開発推進者を兼ねることができます。
B  また、2以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他事業主がその雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図る場合については、関係各事業所ごとに専任の者であることを要しません。具体的には、認定職業訓練を共同して行う場合又は2以上の事業主が商工会議所、商工会、業種別団体等を通じて地域別、業種別等に共同して職業能力の開発及び向上を図る場合等がこれに該当します。


 職業能力開発推進者の担当する職務はなんですか?

1. 事業所内における職業能力開発計画の作成及びその実施に関する業務。
 多様な教育訓練の手段を有効に組み合わせて、効果的な職業能力の開発を図るためには、各種の施策を適切に選択してその企業に適した職業能力開発計画を作成することが必要であり、職業能力開発推進者には、当該企業の直面する問題点と十分関連づけて、職業能力開発計画を作成することが期待されています。
2. 当該事業所の労働者に対して、職業能力開発に関して相談、指導、周知等の業務。
 ここでは、職業能力開発推進者には、職業能力開発に関するカウンセラーとしての役割が期待されています。
3. 国、都道府県、中央職業能力開発協会、都道府県職業能力開発協会との連絡に関する業務。
 ここでは、職業能力開発推進者には、職業能力開発行政機関との連絡窓口としての役割が期待されています。


職業能力開発推進者講習の実施

 職業能力開発推進者は、選任されて直ちに期待される役割を果たすことのできる方もいましょうが、多くの場合はそうした機能はなかなか期待し難く、職業能力開発推進者に、その職務を全うしていただくためには、職業能力開発計画の作成の方法、従業員に対するカウンセリングの行い方、各種給付金の受給手続き等に関して必要な知識及び技法を付与しなければなりません。このため、職業能力開発推進者に対しては、各都道府県職業能力開発協会が講習を行い、こうした知識を付与することとしています。


職業能力開発推進者選任調べ

 職業能力開発推進者を選任された場合は、「職業能力開発推進者選任調べ」にご記入いただき、サービスセンターへ提出してください。なお、郵送にてご提出の場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封のうえご提出ください。

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